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<2009.6.1更新>

 
 

  • 地震保険とはどういうもの?

  •  
      地震による家屋、家財の損害は基本的に火災保険では補償されません。
    地震の他にも津波、噴火等の損害の規模が計り知れなく大きくなる自然災害については
    地震保険をつけておかないと補償されません。
    ※ただし地震による火災で家屋が半焼以上または家財が全焼になった場合は火災保険
     で地震火災費用を保険金額の5%(300万円を限度)まで支払います。
     

    <地震保険は政府と共同で運営されてます。>

     

    地震保険は[地震保険に関する法律」に基づいて政府と共同で運営されてます。
    よって地震保険は実際の損害額を補償する他の建物の損害保険とは異なり、
    被災契約者の生活の安定に寄与することを目的(「地震保険に関する法律」第1条)
    としています。

    <地震保険の加入方法>
      ○建物:建物の火災保険金額の30%〜50%の範囲で5,000万円限度
      ○家財:家財の火災保険金額の30%〜50%の範囲で1,000万円限度
      ※保険料は日本全国を4つの区分に分け、建物の構造が木造か非木造により
        保険料が異なります。詳しくは弊社までお問い合せください。
     
     
    <地震保険の支払われ方>
      地震保険によって家屋が損害を被った場合、保険金は以下のように支払われます。
       
      ○建物主要構造部分(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の
     50%以上または、焼失・流失した床面積がその建物の延べ床面積の70%以上
     のとき→保険金額全額の支払い
      ○建物主要構造部分(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の
     20%〜50%未満または、焼失・流失した床面積がその建物の延べ床面積の
     20%〜70%未満のとき→保険金額の50%の支払い
      ○建物主要構造部分(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の
     3%〜20%未満のとき→保険金額の5%の支払い
     ※家財の損害認定基準は上記とは異なります。
     
     
    <地震保険の必要性>
     

    火災保険をご契約のお客様に地震保険はどうされますか?とお勧めしますと
    「地震保険は保険料が高い割に補償が少ない」や「地震がきたらみんななくなって
    しまうからそのときはそのとき」というお言葉がかえってきます。
    上記のように地震保険の性質は通常の損害保険と異なり補償額も少ないかも
    しれません。が、万一ことが起こってしまった場合に当面の生活資金と考えると、
    水や食料などど同じでお金も必要になります。また、住宅ローンがある場合は保険金を
    残債にあて新たにローンを組みなおすこともできます。最近、北海道、十勝沖地震や
    仙台の地震など被害の大きい地震が多発しております。
    あのとき加入しておけばよかった、と後悔をされないためにもご加入されることを
    お勧めいたします。地震保険は保険期間の途中でも中途で加入することが出来ます。
    また、建物の耐震性能に応じて割引制度もありますので、ご相談ください。

     

     

    ←こちらよりお問い合せください。

     


     

     

     

     

     
       
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